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TIS税理士法人

TEL. 03-5363-5958

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-4 TSKビル7F

サービス一覧

サービス一覧


「月次決算」

  基本的なサービスとして、月次決算をサポートしています。単に月次の試算表を作成するだけでなく、試算表と同時に財務分析資料を提供しています。 また、提供する月次決算についても、お客様のニーズに合わせての提供をしています。
1.早く数字がみたいというお客様には
会社で作成していただいた資料をメール又は宅配便で送っていただければ、資料到着後1週間前後で試算表及び分析表をお渡しできます。
2.会社で概ね会計ソフトへの入力ができている場合には
会社で入力した会計データを、事務所にメールで送っていただければ、内容についての確認を行い、訂正箇所と分析データを速やかに提供しています。
3.税理士としっかりと話しがしたい
 お急ぎの場合には、メール等で試算表の提供を行いますが、当事務所では基本的に税理士がお客様と面談して月次決算の内容についてご説明いたします。
4.月次決算はいらないというお客様には
 どうしてもコストを抑えたいとか、毎月資料を用意することが難しい等の場合には、柔軟に対応いたします。
 ボリュームが少ない場合には、1年分まとめて資料をお預かり、あるいは数ヶ月に一度資料をお預かりして決算を組んでいるというケースもございます。


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「税金対策」

税理士に対して税金を安くして貰いたいというニーズはごく当たり前です。
 実際に、税負担で大きいのは、誤った処理をして、思いもよらない税負担となるケースです。
よくある事例としては、決算対策で税金を安くしたくて会社で買い物をしたところ、税務調査が入り社長の個人的な支出であると認定されてしまうケースです。この場合は、役員賞与として取り扱われ、法人税法上の費用にならないばかりでなく、源泉所得税の追徴、消費税の仕入税額控除の不適用などトリプルパンチ課税となります。
税金を安くしたいと思うのであれば、余分な税金を払わないよう、リスクがない適切な税金対策を行うことが重要です。
税金対策は時間があればあるほど、選択肢の幅が広がります。その意味で、月次決算をしっかりとしておくことが税金対策につながるのです。
また、話しは変わりますが、相続税などは事前の対策をしている場合としてない場合では、税金の負担にかなり大きな差がでてきます。とにかく、事前の対策を適切に行うことが重要です。


      

「決算診断」

当事務所では、標準のサービスとしてお客様の決算時に「社長の四季」を用いた決算診断書を提供しています。
財務分析による診断ですが、経営者自身が気づいていない、意外な結果が映し出されることがあります。
また、毎期、診断を継続することで、会社の状態が常に変化していることを感じさせてくれます。


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「セカンドピニオン契約」

ときどき、当事務所に仕事を依頼したいのだけれど、現在の税理士さんに随分長い間お世話になっているので・・・・と言ったお話を頂きます。
当事務所では、記帳や申告書の作成は従来の税理士の方との契約を残したまま、決算診断や難しい案件に関するご相談などを受ける、セカンドオピニオンとしての契約をご用意しております。


     

「会社・法人の設立サポート」

株式会社を設立して、どのくらい節税になるのか、それ以外にメリットがあるのかについて、検討を加え、法人の設立が有利であれば、法人の設立をサポートいたします。また、合同会社という会社形態もあり、株式会社より安価に設立できるというメリットがあります。
 医師・歯科医師の方は、医療法人の設立で大きな節税効果が期待できる場合があります。ただし、医療法人の設立は、都道府県ごとに段取りが異なります。また、都道府県の認可が必要であり、通常の法人に比べると、設立に関して時間と手間がかかるのが特徴です。そんな医療法人の設立に関しても、当法人では行政書士資格を有するスタッフが、丁寧にサポートいたします。
 一般社団法人あるいは一般財団法人という言葉には、馴染みがないかもしれませんが、非常に注目を浴びている新しい法人形態です。株式会社と同様に、簡単に設立できます。そして、何よりも特徴的なのは、非営利型の形態を取ることで、収益事業課税となることです。収益事業課税とは、収益事業に対しては法人税がかかりますが、非収益事業、例えば、会費や寄附金の収入については課税されない仕組みです。
NPO法人に比べると、設立や運営が簡単ですし、同業者団体などもこの法人形態を取るケースが増えています。関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


「信託の利用に関するご提案」

 信託というと、信託銀行を連想されるかもしれませんが、もっと気軽な利用方法があります。高齢な親の財産を、子供に信託して、子供が親の財産を運用するという形態を取ります。もちろん、運用した利益は親に帰属することになります。
仮に、親に成年後見が必要な状態になった場合。後見人の立場としては、被後見人である親の財産を守ることが使命で、相続対策をすることや、積極的な運用を行うことは難しくなります。
一方で、子が受託者となれば、子が単独で、不動産を処分する、担保に入れることでアパートの建築を行うなど、相続税対策や、積極的な運用が可能となります。
民事信託に関しては、お気軽にお問い合わせください。


「相続税の試算を致します!」

平成23年税制改正で、相続税の基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げが見直されました。平成22年税制改正では小規模宅地等の特例も改正されます。
 相続税の基礎控除の引き下げにより、相続税の納税者が増加します。また、小規模宅地等の改正や税率の引き上げにより、納税額も増加します。
改正前の相続税法で試算をして概算の納税額を把握されておられる方、試算をしたところで納税はないと認識しておられる方にとりましては、予想外の納税額が発生する可能性があり、相続対策については今一度見直しが必要です。
当法人では、改正後の相続税法で最新の相続税納税額を試算致します。
相続税対策を今一度見直したいとお考えの方、相続につきなんとなく漠然としたご不安をお持ちの方、どうぞ当法人にお気軽にお問い合わせください。
ただし、土地・株式等の厳密な評価は別途とさせて頂いています。あくまでも概算を把握することを趣旨としています。


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